宅建業免許取得後の「標識の掲示等」の義務!
宅建業者は宅建業免許取得後に、次の3つのことを宅建業法で守る必要があります。
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「証明書の携帯等」の義務
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「帳簿の備付け」の義務
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「標識(業者票および報酬額表)の掲示等」の義務
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この義務は、所属する従業員に証明書を携帯させたり、業法に関する取引帳簿を備えたり、店舗に掲示する標識などのことです。
このなかでも特に一般的に簡単に確認できるものとして、不動産屋さんに掲示してある標識や報酬額表は有名です。本日は、この「標識の掲示等」の義務について解説したいと思います。
免許取得後に発生する3つの義務
宅建業者は、免許取得後に法令および規則を守らなければなりません。その中で次のような3つの「標識の掲示等」の義務が定められています。
- 「証明書の携帯等」の義務
所属する従業員に証明書を携帯させたり、従業員名簿を備え付ける必要があります。
証明書の携帯
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宅建業者は、従業員に、その従業員であることを証明する証明書を携帯させなければ、その業務に従事させてはいけない(業法第48条第1項)
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証明書の提示
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従業員は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(業法第48条第2項)
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従業者名簿への記載
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宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、宅建士(取引士)であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者から請求があった際は、閲覧に供しないといけない(業法第48条第3項、第4項)
また、宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない(業法施行規則第17条の2第4項) |
- 「帳簿の備付け」の義務
業法に関する取引帳簿を備えたり、保存する必要があります。
帳簿の備付け
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宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません(業法第49条)
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帳簿への記載
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宅建業者は、取引があったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません(業法第49条、業法施行規則第18条第1項)
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帳簿の閉鎖および保存
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宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売り主となる新築住宅に関するものは10年間)保存しなければならない(業法施行規則第18条第3項)
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- 「標識の掲示等」の義務
店舗や事務所に標識や報酬額表の掲示が必要になります。
まとめとして
本日は、不動産屋さんが日頃から気を付けるべき3つの業法上の義務について解説しました。「宅建業の従業員一人一人に対しても証明書が、必要になり、取引の帳簿を備え、標識を掲示する」、この3つについては、宅建業免許業者として守らなければならないことです。
このことは、我々行政書士も行政書士法等により、行政書士証の携帯、事件簿の備付け、報酬額表の掲示が義務化されています。
このように、資格や免許を活かして仕事をする場合には、義務も発生します。資格や免許は、自分自身の能力の公証のみのためにあるのではなく、適正に活かすことで業界の適正化に貢献する意味もあります。
くれぐれも、与えられた独占業務を正しく行うことを切にお願いいたします。