- 投稿 2018/05/13 更新
- 建設業許可・建設業法
主任技術者と監理技術者の違いって何?
主任技術者と監理技術者の違いって何?専任技術者については、前回までで建設業許可を取得するために営業所ごとに常勤で配置すべき技術者と説明しました。
建設業許可には、専任技術者の他にもっと技術者が必要なのか?と、思われる方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。基本的に専任技術者が主任技術者や監理技術者になるのです。
これは、見方による単なる違いで、主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置するという観点から見ただけのことです。営業所単位で考えれば専任技術者であり、工事現場単位で考えれば、主任技術者や監理技術者になります。
(条文要約)
建設業法第26条1項 建設業者は、元請下請、金額の大小に関わりなくすべての工事現場に必ず主任技術者を配置しなければならない。建設業法第26条2項 特定建設業に関する工事の場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければならない。
簡単に言えば、一般建設業の工事の場合は、専任技術者として届出をしている主任技術者を、特定建設業の工事の場合は、専任技術者として届出をしている監理技術者を、工事現場に配置する必要があるということです。
国家資格者等・監理技術者の確認資料
一般建設業における主任技術者は、普通の専任技術者の確認資料により、常勤性と技術者の要件を確認します。このことについては先に記述させていただきましたので説明を省略させていただきます。
さて、特定建設業における監理技術者についてですが、上記の専任技術者の確認資料の中の指導監督的実務経験証明書に加え以下の確認資料が「新規・変更・業種追加」の場合に必要になります。
国家資格者等・監理技術者の確認資料
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(1)「監理技術者資格者証」の写し ①実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか ※ 請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が」必要です。
②実務経験期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか ※ 工事台帳や日報、出向台帳、出向辞令など別途確認資料が必要な場合あり
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まとめとして
本日は、主任技術者と監理技術者の違いについて簡単に解説しました。今後、詳しく触れていきますので、是非、ご覧いただけると幸いです。
建設業許可には、工事経歴書の提出が求められます。その際、配置技術者という欄に「主任技術者」と「監理技術者」に分けて工事の経歴を書きます。最初見たときは、おそらく意味がわかりにくいと思いますが、わかってしまえば簡単です。
ちなみに、特定建設業許可を取得していない場合は、通常、主任技術者ですのでご安心ください。工事経歴書の詳細についても、今後解説させていただきたいと思います。