- 投稿 2018/04/17 更新
- 建設業許可・建設業法
建設業法の目的
世の中には様々な業種の仕事が存在しますが、あえて業法を制定して特別にその仕事に決め事をするからには、何らかの意図があることが通常考えられます。
特に建設業の場合は、建設業法により他の仕事と異なり様々な決め事がなされています。
「どのような目的で、建設業法はあるのでしょうか?」今日は、そこを解説したいと思います。
建設業法の目的は、建設業の振興と発注者の保護
建設業法の目的について、第1条において2つのことが明記されています。
第一は、手抜工事や粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、積極的な適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。
第二は、建設業の健全な発達を促進することです。このことは、建設業は住宅や公共施設、インフラ等の個人生活や社会生活の基盤となる施設の整備を担う重要な産業で、経済とも深く関わっています。正しく建設業が発達することは、公共の利益の観点からも重要です。
これらの2つの目的は、相互に関連性があり、公共の福祉の増進に大きく寄与します。
建設業法の目的の達成手段は、建設業者の資質の向上と請負契約の適正化
さらに建設業法では、上記の2つの目的の達成手段として、以下の2つのことを示しています。
第一は、建設業者の方の資質の向上です。具体的には、一定額以上のの工事を行う場合に必要な許可制度があり、また、施工技術の確保と向上を図るため技術検定制度が存在します。
第二は、請負契約の適正化です。請負契約をより公正かつ公平にすることで、特に下請負人の保護を図るということです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項を法律により定めたり、一括下請負の禁止制度等があります。
その他に、建設工事紛争審査会の設置や、官庁の入札の際に必要な経営事項審査制度、指導監督制度があります。
まとめとして
あえて業法を制定するからには、必ず正当な目的があると考えます。建設業は、先に記載のとおり個人生活や社会生活の基盤となる施設の整備を担う重要な産業で、経済とも深く関わっています。
特に、過去において雇用創出や地域活性化には多大な実績を挙げてきたことは、事実です。また、今後も同じように実績を挙げる潜在的な力はあると思われます。
そのため、正しく発展できるように社会がバックアップする必要があると考えます。