- 投稿 2018/12/23 更新
- 貨物自動車運送事業許可
貨物軽自動車運送業の届出の5つの要件とは?
前回、「軽自動車やバイクで行う運送事業、貨物軽自動車運送事業とは?」にて、軽自動車において運送事業を行う場合に一般貨物自動車運送事業許可の申請の際の要件である欠格事由はない旨を説明しました。
このことは、届出者が、以下に該当する場合でも貨物軽自動車運送事業を行うことが可能ということです。
申請者は、個人であれば個人事業主、法人であれば役員全員が、刑法犯罪や運送業の取消を受けた、未成年者・成年後見人等で法定代理人が刑法犯罪や運送業の取消を受けた場合などが該当します。
貨物軽自動車運送事業は、運送事業の中で一番簡単な手続きで事業を開始できますが、全く要件がないというわけではありません。
本日は、その要件について解説をしたいと思います。ただし、内容は一応の要件と感じるものばかりなので、あまり構えて 考えなくてもよいと思います。
貨物軽自動車運送業の届出の5つの要件
貨物軽自動車運送事業を開始する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
(1)営業所と車庫の距離
|
2km以内とされています(自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1項、運輸省告示第340号(平成3年6月25日))
※ 実際の軽自動車の車庫証明の届出(自動車保管場所届出書)と同じ要件です。 |
---|---|
(2)事業用自動車の構造
|
4ナンバーか8ナンバーの貨物車両であることが必要です(バイクを除く)。
※ 5ナンバー(乗用)でも届出はできますが、構造変更検査に合格する必要があります。バイクの場合は、構造変更検査はありません。 |
(3)車庫
|
・都市計画法等の関係法令に抵触していないことが必要です。
・事業用自動車のすべてが収容可能であることが必要です(前後左右50㎝の余裕は不要)。 ・使用権原(使用するに問題ない契約等がある)を有していることが必要です(自認で証明)。 ・他の用途に使用される部分と明確に区分されていることが必要です。 |
(4)休憩・睡眠施設
|
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です(面積・施設要件なし、自宅可)。
|
(5)管理体制
|
・運送約款は、荷主の正当な利益を害するおそれがないものである必要があります(通常は、標準約款を使用する)。
・運行管理体制を備えていることが必要です(通常、運行責任者として届出者を記載のみ)。 ・営業所や休憩・睡眠施設は、都市計画法等関係法に抵触せず、使用権原(使用するに問題ない契約等がある)を有していることが必要です(自認で証明)。 ・事業用自動車は、1台以上必要です。 ・損害賠償能力は、充分な賠償能力を有していること(賠償額に具体的な規定なし) |
※ 上記の基準は、主に「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱について(公示)」により示されています。
まとめとして
貨物軽自動車運送事業の届出は、当日窓口での受付のみで終了し、特に審査はありません。強いて言えば、必要書類の確認程度です。
ただしこのことは、もしも届出内容に虚偽があることが、後日に判明した場合に何らかのお咎めがあるということでもあります。
必要書類の作成内容は、可能な限り実態に即したものであることはいうまでもありません。
また、貨物自動車運送事業全般にいえることですが、ローカルルールが強いため、提出書類などは予め管轄の陸運支局に確認が必要です。