- 投稿 2018/12/09 更新
- 貨物自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業許可取得後に行う緑ナンバー取得等の期間は、何をするのですか?
以前、「一般貨物自動車運送事業許可の申請の流れ!」において、許可取得後の緑ナンバー取得後の庶務期間について、1か月程度ある旨を説明しました。
もちろんこの期間は、行政書士目線でのものであり許可のことをよく知らない場合は、もう少しオーバーすることはざらです。
なるべく許可取得後の手続きを予め把握して、この庶務期間の短縮に努めて素早い運輸開始を行いたいものです。
基本的に、許可を取得さえすればその後の手続きは難しくはありません。ただし、少し手間のかかる作業であることはいうまでもありません。
本日は、許可取得後の流れについて解説をしたいと思います。
許可取得後の流れ
一般貨物自動車運送事業は、許可を取得したらすぐに運輸開始をできるわけではありません。その後の定められた書類の提出や、その他の作業を全て完了してからはじめて開始することができます。
以下に、許可取得後の流れをまとめますので、よろしくご確認ください。
① |
一般貨物自動車運送事業許可取得
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申請受付後、補正対応が済むと、管轄の運輸支局から申請者あてに許可取得の通知が入ります。
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② |
許可書の交付式
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交付式は、他の許可取得事業者と同時に行われ、日程は支局員のスケジュールによって決められます。提示された日程で出席ができない場合、後日、個別で交付式が行われます(地域によっては、交付式がない場所もあります。)
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③ |
登録免許税の納付
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交付式の日に、12万円の登録免許税納付書と登録免許税領収書届出書が運輸支局から渡されます。その登録免許税納付書を使い、1ヶ月以内に金融機関に振込みをします。
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④ |
登録免許税領収書届出書の提出
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登録免許税の振込が終了したら、金融機関から領収書が渡されます。その領収書を登録免許税領収書届出書に添付して、地方運輸局に提出します。なお、この書類には申請者の印鑑(個人は認印、法人は代表印)が必要になります。
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⑤ |
運行管理者選任届と整備管理者選任届の提出
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営業所管轄の運輸支局の保安課に提出します。
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⑥ |
車両の購入
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申請受付時に購入予定の車両があった場合は、購入します。
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⑦ |
社会保険・労働保険の加入と36協定の締結および就業規則の届出
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役員を含む従業員は社会保険(健康保険・厚生年金)に、従業員は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入します。従業員が時間外労働を行えるように36協定を締結して、労基署に提出しておきます。常時10人以上の従業員を雇用する場合は、就業規則も重ねて届出が必要です。
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⑧ |
一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の提出
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添付書類を添えて営業所管轄の運輸支局へ提出します。その際、社会保険等の加入書類や36協定などの写しを添付しますのでご注意ください。
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⑨ |
自動車運送事業用自動車等連絡書の交付
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⑧まで終わると、緑ナンバーに変えるための「自動車運送事業用自動車等連絡書」が交付されます。
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⑩ |
車両を緑ナンバーに変更
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⑨で交付された自動車運送事業用自動車等連絡書と車両の変更または移転登録書類を持参の上、営業所管轄の陸運局で緑ナンバーに変更します。そして後日必要となる新車検証の写しを取ります。
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⑪ |
自動車任意保険の加入
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白ナンバーで任意保険に加入していても、新規加入となり変更・加入手続きは必要です。
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⑫ |
運賃料金設定の届出
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運送事業で使用する運賃料金表と運賃料金設定届を営業所管轄の陸運支局に提出します。
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⑬ |
一般貨物自動車事業の運輸開始届の提出
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すべての車両に⑩と⑪の作業が終了したら、営業所管轄の陸運支局に提出します。なお、⑩と⑪の終わった車両から運輸事業に使用してもかまいません。ただし、一般貨物自動車事業の運輸開始届は、許可取得の日から1年以内に提出する必要があります。
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⑭ |
適正診断・健康診断の受診または受診の予約
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運輸開始までに受診結果を提出することは義務付けられていませんが、受診自体は義務付けられているため、予約を入れて受診を済ませることをお勧めします。
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⑮ |
運転経歴証明の取寄せ
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自動車安全運転センターから運転者全員の運転経歴証明を取り寄せます。
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まとめとして
⑬まで終了すれば、運輸開始してかまいません。ただし、ここでおさえておいてほしいことは、近年、社会保険・労働保険の加入に対して国の対応が厳しくなっていることです。
つい10年前は、中小零細企業はこの辺をあいまいにしていてもことが済んだのですが、近年の傾向として少し難しくなる傾向にあります。
特に従業員を使用して行う事業の許認可申請などの添付書類に、社会保険・労働保険の加入に対するものが増えてきています。
今後、労組等の力が全国的に増す可能性があるため、社会保険・労働保険の加入には注意が必要です。