- 投稿 2018/09/13 更新
- 建設業許可・建設業法
技術者の認定資格要件である実務経験は、どのように計算され証明されるのか?
基本的に、主任技術者の資格認定要件は、以下のようになります。
主任技術者の資格要件の判断 |
国家資格(1級、2級など)+学歴(大学、高等専門学校、高校、高等専修など)+実務経験
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※ 監理技術者の資格認定要件には、指導監督的実務経験が加わります。
ちなみに、許可を受けようとする建設業の業種についての建設工事に関する10年以上の実務経験があれば、国家資格等や学歴がなくても主任技術者になることができます。
本日は、特に上記の表中の実務経験について、どのように計算され、どのように証明されるのかについて解説したいと思います。
技術者の認定資格要件である実務経験の計算、証明方法
技術者の認定要件としてカウントされる実務経験は、建設工事施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みませんが、以下のものは経験年数として含まれます。
① |
建設工事の発注に当たって設計に従事した経験
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② |
現場監督技術者として監督に従事した経験
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③ |
土木およびその見習いに従事した経験
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また、この実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げて合計して得た期間とされています。
そのため、経験期間が重複しているものにあたっては、二重に含めた計算はしません。
実務経験の証明方法としては、所定の実務経験証明書に時系列で建設工事に携わった実務の経験で当該建設工事に係る経験期間を積み上げて合計して得た期間が10年以上となることを記載して、原則、使用者となる会社の証明が必要です。
上記の使用者の印鑑は、法人の場合は登記されている代表印、個人事業主の場合はその者の実印を、正本に押印する必要があります。
まとめとして
実務経験の証明は、何も10年以上の場合のみとは限りません。技術者の学歴によっては大卒3年、高卒5年、また、国家資格等によって代えることも可能です。
通常、実務経験の証明が必要な場合、転職が多い技術者は不利になります。このような技術者の場合は、実務経験を当てにせず国家資格等で採用を見極める企業もあると推察します。
特に建設業の世界では、何があるか分かりません。多くの従事者の方が資格を取得されることに専念されるのにも納得がいきます。
実務経験等、技術者の認定要件の判断は、複雑でもあります。独自の判断をする前に、行政書士にご相談いただくことをお勧めします。