- 投稿 2018/09/12 更新
- 建設業許可・建設業法
監理技術者の資格認定要件(指定業種を除く)の指導監督的な実務経験とは、どのようなものをいうのか?
通常、技術者としての要件は、国家資格等と学歴、実務経験によって判断されます。一例として、学歴と実務経験による判断について書いた記事がありますので、ご確認ください。
実際の判断は、上記に国家資格等も加味されることとなります。
主任技術者の資格要件の判断 |
国家資格(1級、2級など)+学歴(大学、高等専門学校、高校、高等専修など)+実務経験
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さて、監理技術者は、特定建設業者で、4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は、6,000万円(税込)以上)の元請工事を下請に出す場合、現場に配置すべき技術者になります。
そのため、一般建設業等の主任技術者よりも資格の要件は厳格になり、通常の実務経験に加えて「指導監督的な実務経験」がプラスされます。具体的には、監理技術者の認定要件は、以下のようになります。
項目 | 監理技術者の認定要件 |
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① |
国家資格者(1級)
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② |
指定学科+実務経験+指導監督的実務経験
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③ |
実務経験(10年)+指導監督的実務経験
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④ |
国家資格または大臣特認+指導監督的実務経験
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⑤ |
大臣特認(建設業法第15条第2号ハ)
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上記の表の中で、「指導監督的実務経験」というものが主任技術者の資格認定要件と異なり存在します。
本日は、この「指導監督的実務経験」とはいかなる経験をいうのか、解説をしたいと思います。
監理技術者の認定要件(指定業種を除く)でいうところの指導監督的実務経験とは
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導した経験をいい、許可を受けようとする業種に関する建設工事で、発注者(施主)から直接請負い、その請負代金が4,500万円以であるものが含まれます。
上記の工事の技術面を総合的に指導した経験には、発注者側における経験または下請負人としての経験は含みません。
なお、指導的実務経験の確認資料は、以下のようになります。
① |
指導監督的実務経験期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか ※ 工事台帳や日報、出向台帳、出向辞令など別途確認資料が必要な場合あり
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② |
実務経験の内容欄に記入した工事の契約書の写し(原本提示) ※ 業種追加申請の場合、①が省略できる場合があります。
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まとめとして
監理技術者の「指導監督的実務経験」は、①工事の技術面を総合的に指導した経験があり、なおかつ、その工事が②発注者(施主)から直接請負い、その請負代金が4,500万円以であるものをいいます。
このことは、主任技術者の資格認定要件よりも相当厳しくなります。
特定建設業者は、下請の指導監督に関する責任を負う元請事業者であり、建設業法上の下請保護の徹底観点からできた事業者制度でもあります。
当然、下請監理も含めて、トータルの施工の責任も負います。技術者の面も、高い技術力が要求されることは必然的と感じます。