- 投稿 2018/07/29 更新
- 経営事項審査・公共工事入札参加
経営事項審査を申請するには、どのように行えばいいのですか?
公共工事の入札に関するために行う、事前のセンター試験である経営事項審査を申請する場合どのように行えばいいのでしょうか?
官公庁の公共工事は、民間の建設工事に比べて、手続きや細かな決め事など難しいこともあるのですが金額や支払いなど民間企業にありがちな恣意的な取り扱いが少ないです。
決まりに従い粛々と進めていく公共工事への役所の対応は、時として建設会社の方を守る方向に進むこともあるのです。
また、官公庁の公共工事の施工実績は会社の信用の獲得に大きく影響し、民間の入札の際にもポイントが高くなります。
特に新規の顧客獲得などでは、公共工事の施工実績の入った実績表を会社概要に添付する会社様が多いです。
経営事項審査を申請するには
経営事項審査は、以下の2点について行われます。
番号 | 審査項目 | 申請先 | 手数料 |
---|---|---|---|
① | 経営状況 | 国土交通省が登録する登録状況分析機関 | 機関にもよりますが概ね10,000円程度 |
② | 経営規模、技術力、その他 | 建設業許可を出した知事または大臣 | 8,100円+2,300円×審査対象業種数 |
※ ①の経営状況審査機関は、「CIIC一般社団法人建設業情報監理センター」への申請を行政書士会はお勧めしています。
- 経営事項審査の流れ
公共工事の入札は、「経営状況分析の申請」→「経営事項審査の申請」→「公共工事の入札参加申請」の3つのステップで行います。
ステップ | 申請区分 | 申請先 |
---|---|---|
1 |
経営状況分析の申請 ※ 分析後、分析結果通知書が郵送される
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経営状況分析機関 「CIIC一般社団法人建設業情報監理センター」
・経営状況の評価(Y) |
2 |
経営規模、技術力、その他についての経営事項審査の申請 ※ 分析結果通知書を添付の上、申請する
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知事または大臣(建設業許可を受けた審査行政庁) ・経営規模等の評価(X,Z,W)
・総合評定値の評価(請求者のみ) ・総合評定値(P) |
3 |
入札参加資格申請 ※ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を添付の上、申請する
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公共工事の発注者
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- 申請の期日
公共工事の発注者から直接請負う建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない(建設業法施行規則第18条の2)。
まとめとして
本日覚えていただきたいことは、経営事項審査は、「経営状況」に関する分析と「経営規模等」に関する審査があるということです。
そして、先ず、「経営状況」に関する分析を行い、この結果を添付の上「経営規模等」に関する審査を行います。
公共工事の入札は、「経営規模等」に関する審査の結果をもって行います。3段階のステップになりますが、丁寧にこなしていくことで申請は充分に可能です。
公共工事の入札に関するご相談は、先ず行政書士にお願いします。