- 投稿 2018/06/11 更新
- 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後に必要な手続きは?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後に必要な手続きは?建設業許可や宅建免許を取得後も、変更手続きがあることは、以前解説しました。
許可は全般的に取得後も、変更があった場合は届出る必要があります。特にその許可を構成する重要な要件を欠いた場合などは、早めに手続きの相談をしないと許可自体の存続に影響します。
このことは、産業廃棄物収集運搬業許可の場合も同じです。本日は、産業廃棄物収集運搬業許可で、どのような項目が変更した場合に届け出る必要があるか解説したいと思います。
手続き後の関連手続
許可が下りた後も、法人の名称変更、所在地変更、代表者変更、運搬車輌変更、取り扱う産業廃棄物の種類の変更などがあった場合は、所定の期日以内に変更届を行う必要があります。
許可は、取得したら終わりではなく、許可を取得した後の手続きもご留意ください。ちなみに、変更届等の手数料は、無料です。
番号 | 項目 | 届出期日 | 許可証の書換 |
---|---|---|---|
(1) |
法人の名称変更
|
30日以内
|
有 |
(2) |
個人事業者の氏名変更
|
10日以内
|
有 |
(3) |
法人本店所在地の変更
|
30日以内
|
有 |
(4) |
個人事業者の住所変更
|
10日以内
|
有 |
(5) |
法人の代表者変更
|
30日以内
|
有 |
(6) |
法人の役員変更
|
30日以内
|
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(7) |
政令使用人、株主等の変更
|
10日以内
|
|
(8) |
運搬車輌の変更
|
10日以内
|
|
(9) |
運搬船舶の変更
|
10日以内
|
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(10) |
運搬車輌用の駐車場所在地の変更
|
10日以内
|
|
(11) |
取り扱う産業廃棄物の種類減少
|
10日以内
|
有 |
(12) |
政令市における積替え保管許可の有無の変更
|
10日以内
|
有 |
(13) |
産業廃棄物処理業の廃止
|
10日以内
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|
(14) |
欠格事由に該当している届出
|
2週間以内
|
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(15) |
積替え保管施設または中間処理施設に関する変更
|
窓口問合
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※ 法人の名称変更や役員等の変更をするため、法人登記の変更をして法人の登記簿謄本(登記事項証明書)を添付する場合は、30日以内となっています。
まとめとして
本日は、産業廃棄物収集運搬業許可の変更届について解説しました。許可は、取得したらそれで終わりではありません。
事業者の内容に変更があった場合は、原則届け出る必要があります。特に登記事項に変更が生じる場合は、法人の謄本の添付も必要になります。
この場合、直ぐに用意できるとは限りません。法務局にまず変更登記をして、謄本が新しくあげられるようになってはじめて、届出ができます。
一応、届出の期日は、上記の場合30日間の猶予がありますが、変更等が分かった時点で行政書士にご相談いただくことをお勧めします。