- 投稿 2018/06/09 更新
- 産業廃棄物収集運搬業許可
優良産廃棄処理業者認定制度とは?
一定の優良基準に達した許可を得た産業廃棄物処理業者に対して、都道府県知事や政令市長が認定する優良産廃棄処理業者認定制度があります。
この認定を受けると、通常5年の許可の更新が、7年に伸長されたり、自治体のホームページで適合企業として企業名の良い意味での公表、その他、更新の際の申請書類の一部省略、財政投融資の貸付制度の低金利貸付などのメリットがあります。
- 優良産廃棄処理業者認定制度の主なメリット
(1) |
通常5年の許可の有効期間が、7年に伸長されること
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(2) |
自治体のホームページに、適合企業として企業名が公表されること
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(3) |
許可の更新の際に、申請書類が一部省略することができること
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(4) |
財政投融資の貸付制度で、通常より低金利で融資を受けられること
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※ 特に(2)の「自治体のホームページに、適合企業として企業名が公表されること」は、排出業者からの依頼に対しての信頼関係構築に有効と云われています。
さて、本日は、どのようにすれば適合企業になれるのか?「優良基準」について解説したいと思います。
優良基準に適合する産業廃棄物処理業者
優良産廃棄処理業者認定のための「優良基準」は、以下の通りです。
- 遵法性(規則第9条の3第1号等)
従前の産業廃棄物処理業許可の有効期間において特定不利益処分(許可の停止など)を受けていないことが必要です。
- 事業の透明性(規則第9条の3第2号等)
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していることが必要です。
- 環境配慮への取り組み(規則第9条の3第3号等)
ISO14001、エコアクション21などの認定制度による認定を受けていることが必要です。
- 電子マニフェスト(規則第9条の3第4号等)
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能なことが必要です。
- 財務の健全性
(1) |
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることが必要です(規則第9条の3第5号等)。
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(2) |
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えていることが必要です(規則第9条の3第6号等)。
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(3) |
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料および労働保険料について、滞納していないことが必要です(規則第9条の3第7号等)。
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これらすべての基準に適合する必要があります。
まとめとして
本日は、優良産廃棄処理業者認定制度の解説をしました。特に優良認定を受けた許可事業者の方は、メリットが多数存在します。
特に「インターネットにおいて適合企業の企業名の公表」や、「財政投融資の貸付制度を低金利で借りられる」などは、営業面においても資金繰りにおいても相当に有利であると考えます。
このような制度や、公的融資の利用についてのご相談にも行政書士は対応いたします。ご用命の際は、是非ご相談ください。