- 投稿 2018/06/07 更新
- 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可の5つの要件とは⑤?
前回に引続き、産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための5つの要件について解説します。
許可を受けるためには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
① |
講習会を受講していること
|
---|---|
② |
経済的基礎を有していること
|
③ |
適法かつ適切な事業計画を整えていること
|
④ |
収集運搬のための施設(車輌等)があること
|
⑤ |
欠格条項に該当しないこと
|
さて、本日はこの中の⑤欠格条項に該当しないことについて解説してみたいと思います。本日で一通りの要件についての解説を終了いたします。
特に本日の欠格要件についてですが、許可を取得後でも該当すると取り消しになる場合がありますので、ご注意ください。
欠格条項に該当しないこと⑤
欠格事項は、廃棄物処理法をはじめ法に従った適正な業の遂行を期待しえない者の類型をいいます。これに該当しないことが許可の要件とされています。
具体的には、以下のようなものをいいます。通常の社会常識を逸脱しなければ、該当しないことになります。
(1) |
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
|
---|---|
(2) |
禁固以上の刑に処せられ」、その執行を終わり、または、執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者
|
(3) |
以下に掲げる法令等に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは、執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者 ・廃棄物処理法
・浄化槽法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法 ・海洋汚染および海上災害の防止に関する法律 ・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法 ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ・ダイオキシン類対策特別措置法 ・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 次に掲げる法律に違反した者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・傷害罪
・現場助勢罪 ・暴行罪 ・凶器準備集合および集結罪 ・脅迫罪 ・背任罪 ・暴力行為等処分に関する法律 |
(4) |
次に掲げる許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者 ・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消 ・浄化槽法第41条第2項による許可の取消 |
(5) |
法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
|
(6) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員に準ずる者でなくなった日から5年を経過しない者
|
(7) |
その業務に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者
|
※ これらの欠格条項の対象者は、個人の場合であれば、申請者、政令で定める使用人(工場長・営業所長など)、法人であれば、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主です。
まとめとして
本日で産業廃棄物収集運搬業許可の一通りの解説を終わります。特に本日の欠格条項は、許可取得後でも該当すると、許可が取り消しの対象になります。
そもそも許可とは、一定の行為を一旦一律に禁止して、その後、許可の要件を満たした申請者に対して特別に禁止行為を一定の条件の下「許す」ことをいいます。
よくあるものとして、自動車の運転免許などが許可の典型です。自動車という凶器にもなりうるものの運転を、一旦禁止して、適性試験や技能検定試験に合格した者だけに、道路交通法などの法律を遵守することを条件に、運転を「許す」ということです。
また、「許可」と付くものは、一定の条件を満たすことさえできれば、その職業を国が認めるという意味でもあります。
風俗営業許可が、典型です。スナック、カップル喫茶、ネットカフェ、パチンコ、ゲームセンターなどは、許可を取得すれば、生業としての地位を国が認めます。
しかし、ファッションヘルス、デリヘル等の性風俗関連特殊営業は、国が今後浄化の対象としていずれ消す方向に考えています。このような場合は、許可ではなく「届出」になります。
届出とは、一定の既成事実を報告するのみで、国がその既成事実を許すか否かは現時点で結論を保留にしている場合などに使われることがあります。
さて、建設業、宅建業、産業廃棄物収集運搬業は、「許可」になります。一定の要件を満たせば、立派な生業として国が許している仕事です。運営は、この期待に恥じないように行ってもらいたいものです。