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専門家に依頼するか、自分で行うかの判断方法
よくある質問に「許可申請手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかを判断する方法はありますか?」というものがあります。
この質問に対する私の回答は一貫していて、「申請の不備等により、最悪取り消しや、日程のズレなどが発生しても、自らの責任で甘受できると思うのであれば、ご自身で行うことをお勧めします。」というものです。
一見突き放したようにお感じになられると思いますが、突き詰めるとこのようにしかならないと思います。
官公庁に提出する書類には、世の中に9,000種類以上あると云われています。このすべてを専門家に依頼して報酬を支払いやってもらう必要などは、私はないと思います。
ご自身でできると感じるものは、ご自身でやっていただいて結構ですし、専門家に支払う報酬自体の節約にもなります。
専門家の報酬といっても、そんなに安いものではありません。専門家の看板を掲げる以上、万全の体制を整備してことに当たります。当然、相応の報酬は発生します。
では、「専門家に依頼すべきか否か」について一般の方や専門外の資格者の方がどのように判断すべきか、私なりの方法を今回ご紹介したいと思います。
まず、許可申請の話があった場合に、許可を受ける行政庁で、その許可の手引書を入手します。建設業許可の場合は、都道府県の建設業課で無料で配布しています。
そして、その手引書を軽く一読して、「内容が難しい!」、「わけわからん!」と思い「こりゃ私には無理だわ。。。」と途方にくれたら専門家に依頼しましょう。
特に、このブログをフィルターとして「よくわからない!」とか「難しい!」と思うのであれば、専門家に依頼しましょう。
建設業の許可の場合、簡単に思われる変更届でも欠格事由に該当するか否かの判断が必要な場合は要注意です。経営業務の管理責任者や専任技術者の変更などは、注意して行わないと許可が取り消される場合があります。
結論からいいますが、建設業許可、宅建業免許、産廃収集運搬業許可、風俗営業許可などの営業許可系のものは、行政書士に依頼することをお勧めします。
もちろん、自動車の緑ナンバー(営業ナンバー)取得や車庫証明申請、飲食店業許可などの簡易なものは、時間が合うならばご自身でも行っていただいて問題ないと思います。
ただし、上記のような(建設業許可、宅建業免許、産廃収集運搬業許可、風俗営業許可など)ものは、行政書士ですら専門の行政書士に仕事を紹介するようなものです。
特に一般の方が、本業片手間に行う場合、相当厳しいように感じます。当事務所では、建設業に限らず、「許認可全般の相談窓口」として無料電話相談を行っていますのでお気軽にご連絡ください!
ご依頼から完了までの流れ
- 1.電話・メールでのお問合せ
お電話 050-1186-0033 ( 080-4733-5983 ) ・メールにて、面談日時、業種内容、要件の簡単などをお伺いします。
- 2.面談・打ち合わせ(出張・訪問のご希望も大歓迎)
ヒアリングにて、許可要件等の確認をいたします。また、その際に費用等の説明もいたします。
- 3.必要書類・資料の収集
代理で取得できるものと、お借りするものを面談時にご説明いたします。
- 4.申請書類一式を作成
収集した資料・書類をもとに申請書類を作成いたします。
- 5.2度目の面談・打ち合わせ
作成した申請書類の必要箇所に、お客様の押印等をいただきます。
- 6.窓口にて申請
完成した書類を官公庁の窓口へ代理して行います。
※ なお、上記は一般的な流れです。お客様の状況や要望に合わせて、臨機応変に対応いたします。
プライバシーポリシー
行政書士字引健事務所は、皆様から信頼していただけるよう、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)および本プライバシーポリシーを遵守して、個人情報の正確性を保つとともに、個人情報を適切かつ厳重に管理いたします。
第1条 守秘義務
行政書士法において、「行政書士は職務上知り得た秘密を保持する義務を負う」とされています。 当事務所は、この守秘義務を守るとともに、個人情報の取扱いにつき、個人情報保護法および本プライバシーポリシーを遵守します。
第2条 個人情報の取得
当事務所は、適正な手段により個人情報を取得します。
第3条 個人情報の利用目的
当事務所は、取得した個人情報を以下の目的で利用します。 個人情報保護法その他の法令に規定のある場合を除き、ご本人の同意がない限り、以下の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しません。
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(2)当事務所のサービスに関する情報提供、年賀状等の挨拶状の送付又は送信
(3)お問い合わせへの対応
(4)その他、上記の利用目的に付随する目的
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当事務所は、以下の場合を除くほか、個人情報を第三者に提供しません。
(1)あらかじめご本人の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
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(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
第5条 個人情報の安全管理
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