- 投稿 2018/07/30 更新
- 経営事項審査・公共工事入札参加
毎年公共工事をコンスタントに受注する場合、経営事項審査は、毎年受ける必要がありますか?
先日の記事で、「申請の期日」の項目で以下のように解説しました。
公共工事の発注者から直接請負う建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない(建設業法施行規則第18条の2)。
この説明では、法律用語が多用されなかなかイメージしにくいのではと思いますので、本日は、毎年コンスタントに公共工事を受注する場合を例に解説してみたいと思います。
ちなみに、「公共工事の発注者から直接請負う建設業者」とは、役所等から公共工事を請負う建設業者のことをいいます。
経営事項審査の期日について
公共工事について請負契約をできるのは、経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日から1年7ヶ月間に限られます。
毎年公共工事をコンスタントに請負いたいと思う建設業者の方は、審査基準日から公共工事を請負うことができる期間が切れ目なく継続するように、毎年定期にゆとりを持った経営事項審査を受ける必要があります。
要するに、「事業年度終了の決算日(審査基準日)から1年7ヶ月の間に、経営事項審査を済ませて、入札参加して、請負契約を済ませる必要がある」ということです。
別の角度から考えると、「経営事項審査の有効期間は、事業年度終了の決算日(審査基準日)から1年7ヶ月の間」ということになります。こっちの方が、わかりやすいかな?
- 事業年度終了の決算日(審査基準日)から1年7ヶ月の間に済ますこと
ステップ | 1年7ヶ月の間に済ますこと |
---|---|
(1) |
経営事項審査を済ませる
|
(2) |
公共工事の入札に参加する
|
(3) |
公共工事の請負契約を締結する
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このように考えると、切れ目なく行う場合は、毎年経営事項審査を行うことが大切なのは分かると思います。
まとめとして
私も最初にこの経営事項審査の期日について見たときに頭が混乱しました。ただ、一つ一つじっくりと言葉を分解して理解することで、覚えやすい「事業年度終了の決算日(審査基準日)から1年7ヶ月の間に、経営事項審査を済ませて、入札参加して、請負契約を済ませる必要がある」に集約しました。
建設業許可については、多くの行政書士が業務に携わっておりますが、経営事項審査は建設業専門の行政書士しかあまり手を付けません。
なぜならば、行政書士の主な顧客は中小零細企業の建設業者の方が多く、また、多くの場合下請業者の方だからです。
そんなこんなで私も当初は、元請け業者を対象とした経営事項審査について、全く勉強していませんでした。
今後、多くの建設業者の方のニーズに応えるためには、避けて通れない道と思い、万全の体制を構築しで対応いたします。分からないことがありましたら、是非ともご連絡ください。